一般財団法人環境イノベーション情報機構
作成日 | 2018.11.13 更新日 | 2018.11.14
海岸漂着物
カイガンヒョウチャクブツ 【英】wastes drifting ashore [同義]漂着物
解説
海岸漂着物処理推進法第2条では、「海岸漂着物」とは「海岸に漂着したごみその他の汚物または不要物をいう」、「海岸漂着物等」とは「海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物または不要物をいう」と、それぞれ、定義されている。
「海岸漂着物等の効率的な処理に関する事例集」(平成22年8月、国土交通省港湾局海岸・防災課)に拠れば、国が実施した調査において「平成18年度時点で、全国の海岸に漂着した人工系ゴミの総量は約14万7千m3(約2万6千トン)と推計される。また、海岸漂着ゴミの種類は、海藻、漁具、プラスチック製品等が多く、自然物が約6割、人工系のゴミが約4割を占めており、有毒・有害な危険物や医療系廃棄物が漂着する事例がある。」と記されている。(2018年4月作成)
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関連Webサイト
- 海岸漂着物処理推進法(環境省):https://www.env.go.jp/water/marine_litter/law.html
- 海岸漂着物等の効率的な処理に関する事例集(国土交通省):http://www.mlit.go.jp/common/000124380.pdf